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ちばメディカルネットワーク

ちばメディカルネットワーク会員規約

(名称)
第1条 本会は、ちばメディカルネットワーク(以下「ネットワーク」という。)という。
(設置根拠)
第2条 ネットワークは、茨城県圏央道沿線・千葉県東葛・千葉県千葉市地域新産業創出推進ネットワーク(以下「TTCネットワーク」という。)規約第12条に基づき設置する。
(目的)
第3条 ネットワークは、今後の高い成長が見込まれる「健康・医療関連産業」について、千葉県及び周辺地域における中小企業を対象に、同分野への新規参入や、製品開発力の強化・市場拡大等の支援をもって、産業育成を推進することを目的とする。
(事業)
第4条 ネットワークは、前条の目的を達成するために、当地域において次に掲げる事業を行う。
  1. (1)健康医療ものづくり分野への新規参入や、製品開発等に関する相談・助言、及び連携先のコーディネート
  2. (2)新規参入や製品開発を支援するためのセミナーや、大手事業者等とのビジネスマッチング
  3. (3)国・県等の支援策や薬事法に関する情報提供
  4. (4)前各号に掲げるものの他、ネットワークの目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 ネットワークに会員として入会または退会しようとする者は、書面によりその意 思を第7条に定める事務局に示さなければならない。但し、TTCネットワークに登録している者については、TTCネットワークへの入会の書面をもって、この手続きを省略することができる。
第6条 会費は無料とする。ただし、ネットワークが個別の事業を実施するにあたって、当該個別事業に参加する会員から、当該個別事業に係る経費の一部を徴収することができる。
(事務局)
第7条 ネットワークの事務局を公益財団法人千葉県産業振興センター東葛テクノプラザに置く。
(その他)
第8条 その他ネットワークの運営に関して必要な事項は、TTCネットワーク規約を準用する。
付 則
この規約は、平成26年4月17日から施行する。

茨城県圏央道沿線・千葉県東葛・千葉県千葉市地域新産業創出推進ネットワーク規約(TTCネットワーク規約)

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